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会則・細則・会計細則

■ぱそぼらんど京都 会則

 高齢者、障害者などの情報弱者と呼ばれる人が、パソコンを使うことで日常の生活を広げられるよう、そのお手伝いをすることを活動理念とする。
(名称)
第1条 本会は、ぱそぼらんど京都と称する。
(所在地)
第2条 所在地は、京都市下京区河原町五条下る梅湊町83-1 ひと・まち交流館 京都 京都市福祉ボランティアセンター内に置く。
(活動内容)
第3条 本会はその理念に基づき、具体的に以下の活動を行う。但し、本会として個人の営業活動は行わない。
  1.パソコンについての基礎教育、講習会支援、困り事相談などのボランティア活動。
  2.スタッフの相互協力による技術力の向上。
  3.これらの活動によって知り合った多くの方々との交流。
(スタッフ)
第4条 本会は、ぱそぼらんど京都に入会したスタッフによって構成される。
  第2項 入会は、会則第3条に賛同し、登録した者とする。
  第3項 退会は、亡くなった者、退会を申し出た者、会則第9条により除名された者、登録を更新しなかった者とする。
(組織)
第5条 本会の組織は、会長(1名)、事務局(3名)、会計(1名以上)および各係によって構成される。
  第2項 他に会の会計を監査する会計監査を置く。
(総会)
第6条 総会は、年度初めに事務局が招集して開催する。
  第2項 総会は、委任および出席者が、スタッフ数の過半数をもって成立する。
(人選)
第7条 会長、事務局、会計、各係および会計監査は、総会において選出する。
  第2項 会長、事務局の任期は1年間とする。
  第3項 会計、各係、および会計監査の任期は、1年間とする。
  第4項 スタッフは、原則として会長、事務局、会計または各係のいずれかに所属する。
(会計)
第8条 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(罰則)
第9条 スタッフの言動が、第3条または公序良俗に反し、本会のスタッフとして不適当であることが検討会議で確認され、賛成過半数の場合には除名し氏名を公表する。
(会則の改訂と細則)
第10条 本会則は、総会または臨時総会における過半数の賛成をもって改訂できる。本会則の詳細は、別に細則に定める。
付則
1.本会則は、2002.06. 01.より施行する。
2.2003.04.19:前文を追加、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条を改訂。
3.2003.07.05:ひと・まち交流館 京都への移転に伴い第2条の所在地の条文を改訂。
4.2007.05.12:各条文の一部改正。
5.2011.04.02:第7条の一部改正。
6.2016.04.02:第7条第2項の一部改正と第7条第3項の一部削除
7.2022.04.02 : 第4条、第5条、第6条、第7条を改訂


■ぱそぼらんど京都 細則

(スタッフ)
第1条 入会の登録は、ボランティアスタッフ登録票を提出により行う。
  第2項 スタッフ登録証兼名札は入会時に発行し退会時に返却する。
(組 織)
第2条 本会の組織は、下図の通り。
組織図
(選任および任期)
第3条 会長、事務局、会計および会計監査は、総会における立候補、推薦、および互選よって 選出する。
  第2項 会長は、前年度の事務局が交渉して、立候補を依頼する。
  第3項 各係は、総会、または検討会議における立候補、推薦、および互選よって選出する。
  第4項 会長、事務局、会計、各係、および会計監査はその再任および兼務を妨げない。
  第5項 年度途中の任命の場合は年度末まで、途中退会の場合はその時点までとする。
(会長・事務局の任務)
第4条 会長、事務局の任務は、次の通りとする。
  1.会長は、本会を代表するが、その業務は事務局が行う。
  2.会長は事務局と情報を共有する。
(各係)
第5条 各係の任務は、以下の通りとする。
  1.企画係は、交流会、スタッフ勉強会等の立案・実施を担当する。
  2.受付係は、サポートの受付、サポートの応諾判断、スタッフへの連絡、受付データのデータ ベース化、相談日の実施に関すること、活動記録のとりまとめなどを担当する。
  3.HP管理係は、HPの更新、管理を担当する。
  4.広報係はスタッフの募集とサポートの募集などの広報活動を担当する。
  5.会議係は、総会・検討会議の会場準備、会議資料の作成、議事録の作成等、会議運営に伴う業務、ひとまち交流館に於ける来館者記録の管理を担当する。
  6.GA係は、資料の保管・管理、新スタッフの名札作成・ML手続き、消耗品等の購入を行う。加えてMLの登録管理等を担当する。
  7.機器管理係は、会所有のパソコン機器やソフト類の購入と同資産の管理業務を担当する。
(会 計)
第6条 本会の会計は、会計業務を担当する。
  第2項 スタッフの年会費、各種助成金、カンパ金、イベント収益などの収入として別途定める会計細則により運営する。
  第3項総会において決算報告を行い、次年度予算案の提案を行う。
(会計監査)
第7条 会計監査は、会計作成の決算報告を監査し、総会で監査報告を行う。
(会議)
第8条 本会の会議運営は、下図の通り。

(総会)
第9条 総会は、会則第6条1項に基づき事務局が招集する。
また、事務局は開催通知書等関係書類を作成し、配布する。
  第2項 議長は、スタッフから選出する。
  第3項 総会は、活動報告、決算報告、会計監査の報告、会則の制定・改訂、および新年度の会長、事務局、会計、各係、会計監査の選出、ならびに活動計画・予算案などのほか重要事項を協議して決定する。
  第4項 緊急性を要する案件が発生した場合、事務局の判断により、臨時総会を招集できる。臨時総会の運営は、総会に準ずる。
  第5項 総会の決議事項は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。
(検討会議)
第10条 検討会議は、会長の名において会議係が招集して開催する。
  第2項 検討会議は、前月の活動報告、短期・中期的懸案事項を協議、決定する。
  第3項 検討会議の決議事項は、出席者の過半数をもって成立する。
  第4項 緊急を要する場合、イベントなどの準備・参加などによって必要に応じて事務局の半断により臨時検討会議を招集することができる。臨時検討会議は、検討会議の運営に準ずる。
(運営委員会)
第11条 運営委員会は、会長、事務局、会計と各係の代表者によって構成して、以下のことを行う。
  1.緊急性を要する案件処理など検討会議の開催を待てない場合には、必要に応じて事務局が招集して開催し、協議、決定する。その結果は、次回検討会議にて報告する。
  2.また懸案事項について協議・検討して素案の立案など行う。その結果は、次回総会・検討会 議にて協議・決定する。
(各係の会議)
第12条 各係の会議は、各係が必要に応じて、関連する係などを招集して、個別の案件を協議、検討を行うことができる。その内容は、総会、または検討会議で報告、協議、決定する。
(サポート活動)
第13条 受付係が依頼を受け、サポート基準に適合する場合は、MLでスタッフを募集して、申出 スタッフがサポート活動を実施する。活動内容は、MLでスタッフ全員へ連絡する。
第14条 削除
第15条 削除
   (その他)
第16条 本会会則・細則に規定されていない事項については、各スタッフが本会の目的、遵法精神 に添って判断することとするが、検討を要する事項については必要に応じて総会または検討会議において協議して決定する。
第17条 本細則は、総会または検討会議出席者の過半数の賛成をもって改訂できる。

以上

付則 1.本細則は、2002.06.01.より施行する。
2.2003.04.19.:第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第9条、第10条、第11条を改訂。
3.2004.05.08:第2条、第5条5を改定 第5条6を追加。
4.2007.05.12:第14条にMLの登録と運営を挿入し、以下各条を繰り下げる。
その他各条文の一部を修正する。
5.2008.05.10:第1条、第2項、第2条、第5条、第6条、第8項・第9項・第10項の一部削除、修正、業務担当変更の改正をする。
6.2016.04.02:第3条第4項と第5条第3項の一部を削除する。
7.2016.09.03:第2条、第5条の一部を修正、削除し、第14条、第15条、第16条の一部条文   等を修正した。
8.2022.04.02 : 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第8条、第9条、第10条第11条、第15条を改訂。第14条、付則注1、付則注2を削除。
9.2022.09.03:第2条、第5条を改訂。第15条を削除。



■ぱそぼらんど京都 会計細則

(目的)
第1条 本会の各種の収入は、本会の活動を活発、かつ有効な活動を行うために使用する。 (収入)
第2条 本会の収入は、スタッフの会費、および各種助成金、カンパ金、イベント収益などとする。

(スタッフの年会費)
第3条 本会のスタッフは、年会費として1人当たり2,000円を支払わなければならない。
2.入会金は、なしとする。
3.年会費は、毎年4月1日から30日までに納入するのを原則とする。
4.ただし、年度途中の入会は、入会時期に応じて以下の会費を支払わなければならない。
  4月~9月までに入会  2,000円  10月~3月までに入会  1,000円
5.なお、一端支払われた会費は一切返却しない。

(カンパ金)
第4条 サポートは原則として無償とする。但し、依頼者から別途申入れがある場合は、 1口500円のカンパ金として受取る。
2.カンパ金を受け取ったスタッフは、受取時受領書に必要事項を記入して依頼者に渡す。また指定の預かり表に必要事項を記入し、現金は会計係に手渡す。

(その他の収入)
第5条 ボンランティアに関連する行事などに参加して得られた収入からその運営に要した経費を 支払った剰余金は、本会への収入とする。

(管理口座)
第6条 本会は銀行預金口座をもって資金の管理をおこなう。
・京都銀行本店(店番101)
・普通預金:口座番号(4154827)
・口座名義:ぱそぼらんど京都
2.振込料は、すべて振り込み側の負担とし、振込記録を会計上の証書とする。
3.なお、年会費、カンパ金など振り込んだ場合は、MLにて連絡し、会計が確認する。

(活動経費の支出)
第7条 本会の活動を活発化するため、以下のような経費について毎月の検討会議での承認を得て支払われることとする。
2.会議費として会場利用料の支払い。
3.ハード、ソフトの購入。
4.事務備品の購入。
5.通信費。
6.イベント参加に要した経費。

(会計報告)
第8条 年度の決算報告は会計が総会で行い、監査報告は会計監査によって行う。

付則
1.本会計細則は、2003.4.19.より施行する。
2.2004.05.08:第3条4、第4条3、第6条1を改定する。
3.2006.04.01:第3条1、3項を改定する。
4.2006.07.01:第6条1項を改定する。
5.2011.06.04:第4条2項を改正する
6.2017.06.03:2017年度第2回検討会議決議により第4条2項を改正し、第3項を削除する。


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